〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-2-7 シティコーポ南森町902
[ 受付時間 ] 平日9:00~19:00 / 土曜9:00~17:30 [ 定休日 ] 日・祝
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法人様向け
はじめて海外企業と取引をされるときは、大きな不安があると思います。
国際取引においては、英文での契約書を交わすことを避けて通ることはできません。
ただ英語で書かれているというだけではなく、日本の契約では見慣れない表現や条項があったりもするので、作成においては困難を極めることになると思います。
「小原法律特許事務所」では、お客様が海外企業との英文契約でもトラブルに巻き込まれないよう、契約書の作成・検討を全面的にサポートさせていただきます。
英文契約に不安がある場合はいつでもご相談ください。
国際取引・貿易においては、製品を販売したのに入金されない、製品を海外に納品したのに販売をしてくれないなど、思いがけないトラブルが起こってしまいがちです。
交渉の際には「相手の国がどこか」「どんな企業か」「取引内容はどのようなものか」について慎重に吟味する必要があります。
当事務所では豊富な経験を活かしてお客様の適切なアドバイスを差し上げることが可能です。
また英語での交渉に慣れておらず不安があるようでしたら、当事務所の弁護士がお客様の代理で相手方と交渉させていただくことも可能です。
平成18年の新会社法施行以来、会社経営においては機動性・柔軟性が求められると同時に、内部統制システムの構築が義務化されたりして、経営の健全化も求められています。
「小原法律特許事務所」では企業の担当者の方に、会社法の手続きについてアドバイスやサポートを行っております。
企業の適正なありかたの指針を示す内部統制の導入・構築について、法的な観点からのアドバイスをさしあげます。
企業と労働者との間で発生しうる労働時間や給与など労働契約についてのトラブルにおいて、労働法に則り適切な処理ができるよう事案に応じた助言を行います。
企業の規模が大きくなるにつれて会社規定を整備していく必要がありますが、その範囲は幅広い分野に渡るため、当事務所では会社規定全般において作成・見直しに関する助言を行います。
日本が誇る高品質なテレビやエコカーなどの製品は、付加価値の高い貴重な知的財産です。
特許権や実用新案権、意匠権、商標権を取り、国際ルールの中でもその価値をしっかり守っていけるように配慮する必要があります。
また芸術作品などに関しては著作権への配慮も必要となってきます。
「小原法律特許事務所」は今日のように知的財産権が注目される以前からその重要性に着目してまいりました。
その豊富な経験をふまえ、お客様には知的財産権に精通した弁護士が最善のサービスをご提供しております。
会社を清算・更生させなければならない状況に陥ったときに、その手続きをできる限りスムーズに進められるよう、「小原法律特許事務所」が専門家としてのサポートをさせていただきます。
債務者(経営者)が経済に破綻してしまった際に、債務者(経営者)の代わりに当事務所が破産管財人として、円滑な清算手続きを進められるようお手伝いいたします。
債務者(経営者)に債務の一部もしくは全部の免除を図ることなどにより、事業の再建を目指す際に、多くの弁護士や会計士などと手を組み、会社再建を円滑に進められるようサポートいたします。
債務者(経営者)がその債務を一旦棚上げし、経営を続行して企業再生を図る際に、適切な助言をさせていただきます。
お問い合わせはコチラ
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