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小原・古川法律特許事務所

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「小原法律特許事務所」のQ&A

様々な問題についてのよくあるご質問

経験豊富な弁護士が揃う大阪の「小原法律特許事務所」へご相談をいただく際に、よくお客様から寄せられるご質問についてご紹介いたします。
法人向け・個人向けそれぞれの問題に関するご質問がございますので、ぜひご覧ください。

英文契約・国際紛争

Q

英文契約を翻訳業者に委託するほうが、安上がりではないですか?

A

取引価額が安いものなどはそれでもいいかもしれませんが、それなりの国際取引を始めようとするのであれば、経験豊かな国際弁護士に頼むのが無難です。

Q

海外の企業と大きな取引をすることになりそうですが、何を準備したら良いでしょうか?

A

まず、取引相手の国の法制度をよく知ることです。例えば、独禁法のようなものがないか、投資に関する規制がないか、税制はどうか、その他公法上の規制がないかなどです。
また、裁判制度についても調べておいた方が良いでしょう。

企業倒産・民事再生

Q

破産と民事再生の違いは何ですか?

A

いずれも裁判所を通じた倒産手続きですが、両者の最も大きな違いは、会社として再建し、事業を継続するかどうかという点にあります。
破産の場合には会社としては消滅することになりますが、民事再生の場合には会社としての事業を継続することができます。  

企業法務

Q

企業法務についての質問が入ります。

A

企業法務についての回答が入ります。

知的財産

Q

知的財産についての質問が入ります。

A

知的財産についての回答が入ります。

離婚

Q

離婚後婚姻前の氏に戻りましたが、3カ月を過ぎてから、婚姻中の氏を称したいと考えるようになりましたが、できるのでしょうか?

A

この場合には、「やむをえない事由」が存在することが必要になりますが、定められた期間内に婚氏続称の手続の届出を行っていないのですから、一般的な氏の変更手続きにより婚姻中の氏に変更することになります。

国際離婚

Q

面会交流についてはどのような方法で話し合いをするのですか?

A

裁判所における家事調停で話し合いをすることが可能です。
また、ハーグ事案について、関西では総合紛争解決センターがADR機関の認定をうけていますので、このような機関で話し合いを行うことが可能です。

外国人トラブル・入管法

Q

私は日本に住所を有しない外国人ですが、日本に銀行口座を開設することはできますか?

A

原則として、日本に住民票がなければ、口座を開設することはできません。
また、外国人が日本に入国後6ヶ月未満の場合に、口座を開設することができるかどうかは銀行によって取扱いが異なります。
銀行開設から6ヶ月間は口座に送金機能が付けられません。
貯金の出し入れのみ可能な通常預金の口座が開設されます。
その後6ヶ月経過した後に、初めて送金機能が付けられます。

相続・国際相続

Q

長年アメリカに在住し、財産を所有していた日本人が死亡した場合、日本に在住する相続人が、アメリカにある不動産の名義を移転したり、アメリカの銀行にある預金の払い戻しを受けたりするにはどうしたらよいのでしょうか?

A

アメリカにある不動産については、その所在地の州の法律、預金については被相続人の最後の住所地の州の法律により相続し、名義変更などの手続きをします。
日本の家庭裁判所は、アメリカに所在する不動産について遺産分割の管轄権を有しないし、銀行預金についても被相続人の最後の住所がアメリカにある以上、不動産の場合と同様管轄権を有しません。

交通事故・その他依頼

Q

私の父が交通事故で亡くなり、父は事故当時年金受給者だったのですが、年金の逸失利益は認められますか?

A

認められるかどうかは年金の種類によります。
かつては,稼働と無関係な年金収入について逸失利益を認めるかどうかについて争いがありましたが、最高裁は国民年金、老齢厚生年金、農業者年金、地方公務員の退職年金給付、国家公務員の退職年金給付、港湾労働者年金、恩給等につき逸失利益性を肯定しました。
しかし、遺族厚生年金、市議会議員共済会の遺族年金、軍人恩給の扶助料、戦傷者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金及び国民年金法に基づく老齢福祉年金についていずれも無拠出制の年金であり受給者の生存中の生計の維持を目的とするものであるとして逸失利益を否定しています。

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